裁判官弾劾法

# 昭和二十二年法律第百三十七号 #

第二十二条 # 弁護人の選任

@ 施行日 : 令和五年十月二十日 ( 2023年 10月20日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十一号による改正

1項

罷免の訴追を受けた裁判官は、何時でも弁護人を選任することができる。

○2項

弁護人については、刑事訴訟に関する法令の規定を準用する。