裁判官弾劾法

# 昭和二十二年法律第百三十七号 #

第二十五条 # 開廷の場所

@ 施行日 : 令和五年十月二十日 ( 2023年 10月20日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十一号による改正

1項

法廷は、弾劾裁判所でこれを開く。

○2項

弾劾裁判所は、必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず、他の場所で法廷を開くことができる。