裁判官弾劾法

# 昭和二十二年法律第百三十七号 #

第二十四条 # 訴追委員の立会

@ 施行日 : 令和五年十月二十日 ( 2023年 10月20日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十一号による改正

1項

訴追委員会の委員長 又はその指定する訴追委員は、法廷における審理 及び裁判の宣告に立ち合う。