裁判官弾劾法

# 昭和二十二年法律第百三十七号 #

第二条 # 弾劾による罷免の事由

@ 施行日 : 令和五年十月二十日 ( 2023年 10月20日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十一号による改正

1項

弾劾により裁判官を罷免するのは、左の場合とする。

一 号

職務上の義務に著しく違反し、又は職務を甚だしく怠つたとき。

二 号

その他職務の内外を問わず、裁判官としての威信を著しく失うべき非行があつたとき。