弾劾により裁判官を罷免するのは、左の場合とする。
一
号
二
号
職務上の義務に著しく違反し、又は職務を甚だしく怠つたとき。
その他職務の内外を問わず、裁判官としての威信を著しく失うべき非行があつたとき。