裁判官弾劾法

# 昭和二十二年法律第百三十七号 #

第五条 # 裁判官訴追委員・予備員

@ 施行日 : 令和五年十月二十日 ( 2023年 10月20日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十一号による改正

1項

裁判官訴追委員以下訴追委員という。)の員数は、衆議院議員 及び参議院議員各十人とし、その予備員の員数は、衆議院議員 及び参議院議員各五人とする。

○2項

衆議院議員たる訴追委員 及びその予備員の選挙は、衆議院議員総選挙の後初めて召集される国会の会期の始めにこれを行う。

○3項

衆議院議員たる訴追委員 又はその予備員が欠けたときは、衆議院においてその補欠選挙を行う。

○4項

参議院における訴追委員 及びその予備員の選挙は、第二十二回国会の会期中にこれを行う。

○5項

参議院議員たる訴追委員 又はその予備員が欠けたときは、参議院においてその補欠選挙を行う。

○6項

訴追委員 及びその予備員の任期は、衆議院議員 又は参議院議員としての任期による。

○7項

訴追委員 又はその予備員辞職しようとするときは、委員長を経由して、その者の属する議院の許可を受けなければならない。


但し、国会の閉会中は、その者の属する議院議長の許可を受けて辞職することができる。

○8項

予備員は、その者の属する議院の議員たる訴追委員に事故のある場合 又はその訴追委員が欠けた場合に、その訴追委員の職務を行う。

○9項

予備員前項の規定により職務を行う順序は、その選挙の際、その者の属する議院の議決によりこれを定める。