裁判官弾劾法

# 昭和二十二年法律第百三十七号 #

第六条 # 委員長の職務

@ 施行日 : 令和五年十月二十日 ( 2023年 10月20日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十一号による改正

1項

訴追委員会の委員長は、会務を統理し、訴追委員会を代表する。

○2項

委員長事故のあるときは、予め訴追委員会の定める順序により、他の訴追委員が、臨時に委員長の職務を行う。