裁判官弾劾法

# 昭和二十二年法律第百三十七号 #

第十一条 # 調査

@ 施行日 : 令和五年十月二十日 ( 2023年 10月20日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十一号による改正

1項

訴追委員会裁判官について、訴追の請求があつたとき 又は弾劾による罷免の事由があると思料するときは、その事由を調査しなければならない。

○2項

訴追委員会は、官公署前項の調査を嘱託することができる。

○3項

訴追委員会 及び前項の嘱託を受けた官公署は、その調査に関して、証人の出頭 及び証言 並びに記録の提出を要求することができる。

○4項

前項の要求により出頭した証人には、弾劾裁判所証人が出頭した場合の例により、旅費、日当 及び止宿料を支給する。