裁判官弾劾法

# 昭和二十二年法律第百三十七号 #

第十九条 # 職権の独立

@ 施行日 : 令和五年十月二十日 ( 2023年 10月20日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十一号による改正

1項

裁判員は、独立してその職権を行う。