裁判官弾劾法

# 昭和二十二年法律第百三十七号 #

第十八条 # 事務局

@ 施行日 : 令和五年十月二十日 ( 2023年 10月20日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十一号による改正

1項

弾劾裁判所に事務局を置く。

○2項

事務局に参事 その他の職員を置く。

○3項

事務局の職員の定員は、裁判長が両議院の議院運営委員会の承認を得て これを定める。

○4項

参事の中一人事務局長とする。

○5項

事務局長は、裁判長の監督を受けて、庶務を掌理し、他の職員を指揮監督する。

○6項

事務局長以外の職員は、上司の命を受けて、庶務に従事する。

○7項

事務局長 その他の参事は、前二項の外、裁判員の命を受けて事件に関する事務に従事する。

○8項

事務局長 その他の職員は、裁判長が両議院の議長の同意 及び議院運営委員会の承認を得て これを任免する。

○9項

裁判長は、必要に応じ、課を置き、事務の分掌を定めることができる。