裁判官弾劾法

# 昭和二十二年法律第百三十七号 #

第十四条 # 訴追状の提出

@ 施行日 : 令和五年十月二十日 ( 2023年 10月20日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十一号による改正

1項

罷免の訴追は、弾劾裁判所に訴追状を提出してこれをするものとする。

○2項

訴追状には、訴追を受ける裁判官の官職、氏名 及び罷免の事由を記載しなければならない。

○3項

訴追委員会は、弾劾裁判所に訴追状を提出したときは、直ちにその旨を最高裁判所通知しなければならない。