訴追委員会は、衆議院議員たる訴追委員 及び参議院議員たる訴追委員がそれぞれ七人以上出席しなければ、議事を開き議決することができない。
裁判官弾劾法
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昭和二十二年法律第百三十七号
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第十条 # 議事
@ 施行日 : 令和五年十月二十日
( 2023年 10月20日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第七十一号による改正
訴追委員会の議事は、出席訴追委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
但し、罷免の訴追 又は罷免の訴追の猶予をするには、出席訴追委員の三分の二以上の多数でこれを決する。
訴追委員会の議事は、これを公開しない。