裁判官弾劾法

# 昭和二十二年法律第百三十七号 #

第十条 # 議事

@ 施行日 : 令和五年十月二十日 ( 2023年 10月20日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十一号による改正

1項

訴追委員会は、衆議院議員たる訴追委員 及び参議院議員たる訴追委員がそれぞれ七人以上出席しなければ、議事を開き議決することができない

○2項

訴追委員会の議事は、出席訴追委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。


但し、罷免の訴追 又は罷免の訴追の猶予をするには、出席訴追委員三分の二以上の多数でこれを決する。

○3項

訴追委員会の議事は、これを公開しない。