裁判官弾劾法

# 昭和二十二年法律第百三十七号 #

第四十四条 # 証人等に対する罰則

@ 施行日 : 令和五年十月二十日 ( 2023年 10月20日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十一号による改正

1項

次の各号の一に該当する者は、これを十万円以下の過料に処する。

一 号

弾劾裁判所から証人、鑑定人、通事 又は翻訳人として召喚を受け、正当の理由がないのに出頭せず、又はその義務を尽くさない者

二 号

弾劾裁判所から証拠物の提出を命ぜられ、正当の理由がないのに提出しない者

三 号

弾劾裁判所の検査を拒み、又は妨げた者

○2項

訴追委員会から証人の出頭 及び証言 又は記録の提出の要求を受け、正当の理由がないのに証人として出頭せず、若しくは虚偽の陳述をし、又は記録を提出せず、若しくは虚偽の記録を提出した者もまた前項と同様とする。