裁判官弾劾法

# 昭和二十二年法律第百三十七号 #

第四条 # 弾劾裁判所及び訴追委員会の職権行使

@ 施行日 : 令和五年十月二十日 ( 2023年 10月20日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十一号による改正

1項

弾劾裁判所 及び訴追委員会は、国会の閉会中でも職権を行うことができる。