弾劾裁判所 又は訴追委員会の予算は、裁判長 又は委員長がこれを調成し、両議院の議院運営委員会に提出する。
裁判官弾劾法
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昭和二十二年法律第百三十七号
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第四条の二 # 予算
@ 施行日 : 令和五年十月二十日
( 2023年 10月20日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第七十一号による改正
各議院の議院運営委員会は、前項の予算を審査して勧告を附し、又は勧告を附さないで、各議院の議長に送付する。