裁判官弾劾法

# 昭和二十二年法律第百三十七号 #

第四条の二 # 予算

@ 施行日 : 令和五年十月二十日 ( 2023年 10月20日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十一号による改正

1項

弾劾裁判所 又は訴追委員会の予算は、裁判長 又は委員長がこれを調成し、両議院の議院運営委員会に提出する。

○2項

各議院の議院運営委員会は、前項の予算を審査して勧告を附し、又は勧告を附さないで、各議院の議長に送付する。