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裁判官弾劾法
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昭和二十二年法律第百三十七号
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附 則
令和五年六月三〇日法律第七一号
分類
法律
カテゴリ
司法
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施行日
: 令和五年十月二十日 ( 2023年 10月20日 )
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最終更新
: 令和五年法律第七十一号による改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2024年 04月27日 22時42分
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司法
裁判官弾劾法
附 則 - 令和五年六月三〇日法律第七一号
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施行期日
1項
この法律は、第二百十二回国会の召集の日から施行する。
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経過措置
2項
この法律の施行の日前に係る分のこの法律による改正前の裁判官弾劾法第五条第十項 及び第十六条第九項の職務雑費については、なお従前の例による。