裁判官弾劾法

# 昭和二十二年法律第百三十七号 #

附 則

昭和三四年三月三一日法律第七〇号

分類 法律
カテゴリ   司法
@ 施行日 : 令和五年十月二十日 ( 2023年 10月20日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十一号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分


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1項
この法律は、昭和三十四年四月一日から施行する。
2項
この法律の施行の際 現に各議院事務局の参事、主事、常任委員会調査員 若しくは常任委員会調査主事、各議院法制局の参事 若しくは主事、国立国会図書館の参事 若しくは主事 又は弾劾裁判所事務局 若しくは訴追委員会事務局の参事 若しくは主事の職にある者は、別に辞令を発せられないときは、同一の勤務条件をもつて、それぞれ各議院事務局の参事 若しくは常任委員会調査員、各議院法制局の参事、国立国会図書館の参事 又は弾劾裁判所事務局 若しくは訴追委員会事務局の参事に任用されたものとする。