この法律は、公布の日から施行する。
裁判官弾劾法
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昭和二十二年法律第百三十七号
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附 則
昭和五六年六月五日法律第六六号
@ 施行日 : 令和五年十月二十日
( 2023年 10月20日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第七十一号による改正
最終編集日 :
2024年 04月27日 22時42分
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この法律の施行の際改正前の裁判官弾劾法第十五条第三項の規定により最高裁判所長官から 罷免の訴追をすべきことを求められている裁判官は、改正後の同項の規定により最高裁判所から 罷免の訴追をすべきことを求められている裁判官とみなす。