裁判所の休日に関する法律

# 昭和六十三年法律第九十三号 #
略称 : 裁判所休日法 

第二条 # 期限の特例


1項

裁判所職員の給与、保障 及び服務 その他の司法行政に関する事項についての裁判所に対する申立て、届出 その他の行為の期限で法律 又は最高裁判所規則で規定する期間をもつて定めるものが裁判所の休日に当たるときは、裁判所の休日の翌日をもつてその期限とみなす。


ただし、法律 又は最高裁判所規則に別段の定めがある場合は、この限りでない。