裁判所法施行令

# 昭和二十二年政令第二十四号 #

第七条 # 地方裁判所支部の設置


1項

裁判所法施行の際現に設置されている各区裁判所の所在地(旧地方裁判所の所在地を除く)には、同法第三十一条第一項の規定により その所在地を管轄する地方裁判所の支部が設けられるまで、当該地方裁判所の支部を設けたものとする。