裁判所法施行令

# 昭和二十二年政令第二十四号 #

第九条 # 高等裁判所長官及び判事の任命資格の特例


1項

裁判所法施行の際現に専任の行政裁判所評定官の職に在る者で その職に在つた年数が五年以上になるものは、同法第四十二条の規定にかかわらず、高等裁判所長官 又は判事に任命されることができる。