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裁判所法施行令
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昭和二十二年政令第二十四号
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第九条
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高等裁判所長官及び判事の任命資格の特例
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司法
裁判所法施行令
第九条
1項
裁判所法
施行の際
現に専任の行政裁判所評定官の職に在る者で その職に在つた年数が
五年以上
になるものは、
同法第四十二条
の規定に
かかわらず
、高等裁判所長官 又は判事に任命されることができる。