裁判所法施行令

# 昭和二十二年政令第二十四号 #

第八条 # 従前の職の在職

@ 施行日 : 昭和四十一年十二月二十日 ( 1966年 12月20日 )
@ 最終更新 : 昭和四十一年政令第三百八十一号

1項

施行前における左の各号に掲げる職の在職については、左の各号の定めるところに従い、 及びの規定を適用する。

一 号

裁判所構成法による判事の在職の年数は、 及びの規定の適用については、これを判事の在職の年数とみなし、の規定の適用については、これを判事補の在職の年数とみなす。

二 号

裁判所構成法による判事なる資格を得た後の朝鮮総督府判事、台湾総督府法院判官、関東法院判官 若しくは南洋庁判事の在職 又は専任の行政裁判所長官 若しくは行政裁判所評定官の在職の年数については、前号の規定を準用する。

三 号

裁判所構成法による検事 又は朝鮮総督府検事、台湾総督府法院検察官、関東法院検察官 若しくは南洋庁検事の職に在つた年数は、これを検察官の職に在つた年数とする。

四 号

司法教官 又は司法研究所指導官の在職の年数は、これを司法研修所教官の在職の年数とみなす。

五 号

大学令による大学の法律学の専任教員の在職の年数は、これをの大学の法律学の教授の在職の年数とみなす。

六 号

司法省各局長、司法省調査部長、司法省調査官、司法書記官、司法研究所事務官 又は司法省参事官の在職の年数は、これを司法事務官の在職の年数とみなす。

○2項

前項の場合において、専任の行政裁判所長官 又は行政裁判所評定官の職については、 及びの規定を適用しない