裁判所法施行令

# 昭和二十二年政令第二十四号 #

第八条 # 従前の職の在職

@ 施行日 : 昭和四十一年十二月二十日 ( 1966年 12月20日 )
@ 最終更新 : 昭和四十一年政令第三百八十一号

1項

裁判所法施行前における左の各号に掲げる職の在職については、左の各号の定めるところに従い、同法第四十一条第四十二条 及び第四十四条の規定を適用する。

一 号

裁判所構成法による判事の在職の年数は、裁判所法第四十一条 及び第四十四条の規定の適用については、これを判事の在職の年数とみなし、同法第四十二条の規定の適用については、これを判事補の在職の年数とみなす。

二 号

裁判所構成法による判事なる資格を得た後の朝鮮総督府判事、台湾総督府法院判官、関東法院判官 若しくは南洋庁判事の在職 又は専任の行政裁判所長官 若しくは行政裁判所評定官の在職の年数については、前号の規定を準用する。

三 号

裁判所構成法による検事 又は朝鮮総督府検事、台湾総督府法院検察官、関東法院検察官 若しくは南洋庁検事の職に在つた年数は、これを検察官の職に在つた年数とする。

四 号

司法教官 又は司法研究所指導官の在職の年数は、これを司法研修所教官の在職の年数とみなす。

五 号

大学令による大学の法律学の専任教員の在職の年数は、これを裁判所法第四十一条第一項第六号の大学の法律学の教授の在職の年数とみなす。

六 号

司法省各局長、司法省調査部長、司法省調査官、司法書記官、司法研究所事務官 又は司法省参事官の在職の年数は、これを司法事務官の在職の年数とみなす。

○2項

前項の場合において、専任の行政裁判所長官 又は行政裁判所評定官の職については、裁判所法第四十一条第三項第四十二条第三項 及び第四十四条第二項の規定を適用しない