裁判所法施行法施行前に違警罪即決例によりされた処分は、同法施行後もなおその効力を有する。
裁判所法施行令
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昭和二十二年政令第二十四号
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第六条 # 違警罪即決例による処分
@ 施行日 : 昭和四十一年十二月二十日
( 1966年 12月20日 )
@ 最終更新 :
昭和四十一年政令第三百八十一号
前項の処分に関する手続については、なお従前の例による。
この場合には、正式の裁判の請求は、これを簡易裁判所にすべきものとし、警察署がすべき書類の送致は、これを区検察庁の検察官にすべきものとする。