裁判所法施行令

# 昭和二十二年政令第二十四号 #

第六条 # 違警罪即決例による処分


1項

裁判所法施行法施行前に違警罪即決例によりされた処分は、同法施行後もなお その効力を有する。

○2項

前項の処分に関する手続については、なお従前の例による。


この場合には、正式の裁判の請求は、これを簡易裁判所にすべきものとし、警察署がすべき書類の送致は、これを区検察庁の検察官にすべきものとする。