裁判所法施行令

# 昭和二十二年政令第二十四号 #

第六条 # 違警罪即決例による処分

@ 施行日 : 昭和四十一年十二月二十日 ( 1966年 12月20日 )
@ 最終更新 : 昭和四十一年政令第三百八十一号

1項

裁判所法施行法施行前に違警罪即決例によりされた処分は、同法施行後もなおその効力を有する。

○2項

前項の処分に関する手続については、なお従前の例による。


この場合には、正式の裁判の請求は、これを簡易裁判所にすべきものとし、警察署がすべき書類の送致は、これを区検察庁の検察官にすべきものとする。