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裁判所法施行令
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昭和二十二年政令第二十四号
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第十七条
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執達吏の地位
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司法
裁判所法施行令
第十七条
1項
裁判所法
施行の際
現に執達吏たる者は、その属する区裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の執行吏に任ぜられたものとする。