裁判所法施行令

# 昭和二十二年政令第二十四号 #

第十七条 # 執達吏の地位

@ 施行日 : 昭和四十一年十二月二十日 ( 1966年 12月20日 )
@ 最終更新 : 昭和四十一年政令第三百八十一号

1項

裁判所法施行の際現に執達吏たる者は、その属する区裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の執行吏に任ぜられたものとする。