裁判所法施行令

# 昭和二十二年政令第二十四号 #

第十九条 # 法令の変更適用


1項

法令の規定は、法律 及び政令に特別の定のある場合を除いて、左のように変更してこれを適用する。

一 号

通常裁判所とあるのは、裁判所とする。

二 号

大審院とあるのは、最高裁判所とする。

三 号

控訴院とあるのは、高等裁判所とする。

四 号

区裁判所とあるのは、地方裁判所とする。

五 号

判事とあるのは、裁判官とする。

六 号

受命判事とあるのは、受命裁判官とする。

七 号

受託判事とあるのは、受託裁判官とする。

八 号

登記判事とあるのは、登記官吏とする。

九 号
削除
十 号

地方裁判所長の有する権限は、地方裁判所がこれを有する。