法令の規定は、法律 及び政令に特別の定のある場合を除いて、左のように変更してこれを適用する。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
六
号
七
号
八
号
九
号
通常裁判所とあるのは、裁判所とする。
大審院とあるのは、最高裁判所とする。
控訴院とあるのは、高等裁判所とする。
区裁判所とあるのは、地方裁判所とする。
判事とあるのは、裁判官とする。
受命判事とあるのは、受命裁判官とする。
受託判事とあるのは、受託裁判官とする。
登記判事とあるのは、登記官吏とする。
削除
十
号
地方裁判所長の有する権限は、地方裁判所がこれを有する。