裁判所法施行令

# 昭和二十二年政令第二十四号 #

第十二条 # 最高裁判所の裁判官の職務に属する事項の応急的措置

@ 施行日 : 昭和四十一年十二月二十日 ( 1966年 12月20日 )
@ 最終更新 : 昭和四十一年政令第三百八十一号

1項

日本国憲法により最高裁判所の裁判官が任命されるまでは、裁判所法施行の際現に大審院の長 又は判事の職に在る者は、最高裁判所長官 又は最高裁判所判事に代り、日本国憲法 又は他の法律に定めるその職務に属する事項について、すべての緊急やむを得ない処分をすることができる。


最高裁判所の事件の受理についても同様とする。

○2項

前項に掲げる者を除いて、他の官憲は、同項の処分をすることができない。

○3項

裁判所法施行の際現に大審院の長の職に在る者は、第一項に掲げる職務を行うために必要な裁判所事務官 及び裁判所書記を用い、且つ これらの者を指揮監督する。

○4項

第一項の処分は、これを最高裁判所長官 又は最高裁判所がしたものとみなす。

○5項

第一項の処分は、日本国憲法により最高裁判所の裁判官が任命されたときは、最高裁判所においてこれを取り消すことができる。