裁判所法施行令

# 昭和二十二年政令第二十四号 #

第十八条 # 司法官試補の地位


1項

裁判所法施行の際現に司法官試補たる者は、司法修習生を命ぜられたものとし、少くとも一年六箇月間修習をした後試験に合格したときは、同法第六十七条第一項の規定にかかわらず、司法修習生の修習を終えるものとする。

○2項

裁判所法施行前にした司法官試補の修習は、最高裁判所の定めるところにより これを司法修習生の修習とみなす。

○3項

第一項の修習 及び試験に関する事項は、最高裁判所がこれを定める。