裁判所法施行令

# 昭和二十二年政令第二十四号 #

第十六条 # 従前の書記長、書記等の地位


1項

裁判所法施行の際現に裁判所書記長 若しくは裁判所書記たる者(検事局に属する者を除く。以下同じ。)又は行政裁判所理事官 若しくは行政裁判所書記たる者は、別に辞令を発せられないときは、現に受ける号俸を以て裁判所事務官に任ぜられ、奏任の者は、二級に、判任の者は、三級に叙せられたものとする。


この場合において その者が休職中の者であるときは、休職のまま現に受ける号俸を以て裁判所事務官に任ぜられ、各々相当の級に叙せられたものとする。

○2項

前項の場合には、裁判所法施行の際現に大審院の裁判所書記長 又は行政裁判所理事官たる者は、別に辞令を発せられないときは、東京高等裁判所に勤務を命ぜられたものとし、控訴院 又は旧地方裁判所の裁判所書記長たる者は、別に辞令を発せられないときは、それぞれ当該裁判所の所在地を管轄する高等裁判所 又は地方裁判所(当該裁判所が那覇地方裁判所 又は樺太地方裁判所であるときは、最高裁判所の指定する地方裁判所。以下同じ。)に勤務を命ぜられたものとする。

○3項

第一項の場合には、裁判所法施行の際現に大審院の裁判所書記 又は行政裁判所書記たる者は、東京高等裁判所の裁判所書記に、控訴院 又は旧地方裁判所の裁判所書記たる者は、それぞれ当該裁判所の所在地を管轄する高等裁判所 又は地方裁判所の裁判所書記に、区裁判所の裁判所書記たる者は、当該区裁判所の所在地に設けられた地方裁判所の支部(当該区裁判所が地方裁判所の所在地に設置されたものであるときは、その地方裁判所、当該区裁判所が那覇地方裁判所 又は樺太地方裁判所の管轄区域内に設置されたものであるときは、最高裁判所の指定する地方裁判所)の裁判所書記に それぞれ補せられたものとする。


但し、別に辞令を発せられたときは、この限りでない。