裁判所法施行令

# 昭和二十二年政令第二十四号 #

附 則

昭和四一年一二月二〇日政令第三八一号

分類 政令
カテゴリ   司法
@ 施行日 : 昭和四十一年十二月二十日 ( 1966年 12月20日 )
@ 最終更新 : 昭和四十一年政令第三百八十一号
最終編集日 : 2024年 08月15日 10時11分


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1項

この政令は、執行官法(昭和四十一年法律第百十一号)の施行の日昭和四十一年十二月三十一日)から施行する。