裁判所法施行法

# 昭和二十二年法律第六十号 #

第三条 # 従前の裁判官の地位


1項

裁判所法施行の際現に大審院の裁判官の職に在る者で最高裁判所の裁判官に任命されないものは、判事として東京高等裁判所判事に補せられたものとみなす。

○2項

裁判所法施行の際 現に控訴院の裁判官の職に在る者は、判事として当該控訴院の所在地を管轄する高等裁判所の判事に補せられたものとみなす。

○3項

裁判所法施行の際現に裁判所構成法による地方裁判所(以下旧地方裁判所という。)又は区裁判所の裁判官の職に在る者は、判事としてそれぞれ当該旧地方裁判所 又は区裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の判事に補せられたものとみなす。

○4項

裁判所法施行の際現に旧地方裁判所 又は区裁判所に予備判事として勤務する者は、判事補として それぞれ当該裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の判事補に補せられたものとみなす。

○5項

別に辞令が発せられた場合には、前三項の規定を適用しない

○6項

日本国憲法第百三条但書の裁判官の後任者が 任命される場合において その後任者が第一項乃至第四項の裁判官のうちいずれの裁判官の後任者であるかは、その任命の際最高裁判所がこれを定める。

○7項

最高裁判所は、昭和二十二年十二月三十一日までに、前項に規定する後任者として任命されるべき者を日本国憲法第八十条第一項の規定により指名しなければならない。