裁判所法施行法

# 昭和二十二年法律第六十号 #

第二条 # 従前の裁判所における手続


1項

裁判所構成法による裁判所においてした事件の受理 その他の手続は、政令の定めるところにより これを最高裁判所 又は下級裁判所においてした事件の受理 その他の手続とみなす。

○2項

裁判所法施行の際現に行政裁判所に係属している行政訴訟事件については、行政裁判所にした行政訴訟の提起は、これを東京高等裁判所にした訴の提起とみなす。