裁判所法施行法

# 昭和二十二年法律第六十号 #

第五条 # 裁判所法第四十一条の大学


1項

裁判所法第四十一条第一項第六号の大学は、学校教育法による大学で大学院の附置されているもの 及び大学令による 大学とする。