裁判所法施行法

# 昭和二十二年法律第六十号 #

第六条 # 従前の裁判官の恩給の特例


1項

施行の際 現に裁判官の職に在つた者で但書の規定により その地位を失つたものに支給すべき恩給については、の規定にかかわらず、法律で特別の定をすることができる。