裁判所法施行法

# 昭和二十二年法律第六十号 #

第四条 # 閣令による裁判官任命諮問委員会


1項

裁判所法第三十九条第四項の裁判官任命諮問委員会は、同法施行準備のため同法施行前において、閣令の定めるところにより これを設けることができる。

○2項

前項の裁判官任命諮問委員会は、裁判所法施行前に その職務を行うことができる。