裁判所職員定員法

# 昭和二十六年法律第五十三号 #

第二条

@ 施行日 : 令和六年四月十二日 ( 2024年 4月12日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第十四号による改正

1項

裁判官以外の裁判所の職員(執行官、非常勤職員、二箇月以内の期間を定めて雇用される者 及び休職者を除く)の員数は、二万千七百十三人とする。