裁判官以外の裁判所の職員(執行官、非常勤職員、二箇月以内の期間を定めて雇用される者 及び休職者を除く。)の員数は、二万千七百四十四人とする。
裁判所職員定員法
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昭和二十六年法律第五十三号
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第二条
@ 施行日 : 令和五年四月十四日
( 2023年 4月14日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第十号による改正