裁判所職員臨時措置法

昭和二十六年法律第二百九十九号
分類 法律
カテゴリ   司法
@ 施行日 : 令和元年九月十四日 ( 2019年 9月14日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第三十七号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分

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1項

裁判官 及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員の採用試験、任免、給与、人事評価、能率、分限、懲戒、保障、服務、退職管理 及び退職年金制度に関する事項については、他の法律に特別の定めのあるものを除くほか、当分の間、次に掲げる法律の規定を準用する。


この場合において、

これらの法律の規定(国家公務員法昭和二十二年法律第百二十号 及び国家公務員の自己啓発等休業に関する法律平成十九年法律第四十五号の規定を除く)中
人事院」、
内閣総理大臣」、
内閣府」又は「内閣」とあるのは
「最高裁判所」と、

人事院規則」、
政令
又は「命令」とあるのは
「最高裁判所規則」と、

国家公務員倫理審査会」とあるのは
「裁判所職員倫理審査会」と、

再就職等監視委員会」とあるのは
「裁判所職員再就職等監視委員会」と、

国家公務員法

採用(職員の幹部職への任命に該当するものを除く。)」とあるのは
「採用」と、

項中
転任(職員の幹部職への任命に該当するものを除く。)」とあるのは
「転任」と、


降任させる場合(職員の幹部職への任命に該当する場合を除く。)」とあるのは
「降任させる場合」と、


転任(職員の幹部職への任命に該当するものを除く。)」とあるのは
「転任」と、


研修(人事院にあつては第一号に掲げる観点から 行う研修とし、内閣総理大臣にあつては第二号に掲げる観点から 行う研修とし、関係庁の長にあつては第三号に掲げる観点から 行う研修とする。)」とあるのは
「研修」と、


特別職に属する国家公務員」とあるのは
「一般職に属する国家公務員、特別職に属する国家公務員(裁判官 及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員を除く)」と、


官民人材交流センター(以下「センター」という。)」とあるのは
最高裁判所規則の定めるところにより裁判官 及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員の離職に際しての離職後の就職の援助に関する事務を行う最高裁判所の組織」と、


センター」とあるのは
に規定する組織」と

読み替えるものとする。

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一 号

及び 及び 並びにの規定 並びにこれらの規定に関する罰則 並びに執行官についての規定を除く

二 号

平成十二年法律第百二十五号)(の規定を除く

三 号

昭和二十五年法律第九十五号)( 及びの規定を除く

四 号

昭和二十四年法律第二百号)( 及びの規定を除く

五 号

昭和二十六年法律第百九十一号

六 号

平成六年法律第三十三号)( 及びの規定を除く

七 号

平成三年法律第百九号

八 号

九 号

国家公務員の配偶者同行休業に関する法律(平成二十五年法律第七十八号

十 号

平成十一年法律第百二十九号)( 及び 並びにの規定を除く

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