補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律

# 昭和三十年法律第百七十九号 #
略称 : 補助金適正化法  補助金等適正化法 

第三条 # 関係者の責務

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

各省各庁の長は、その所掌の補助金等に係る予算の執行に当つては、補助金等が国民から徴収された税金 その他の貴重な財源でまかなわれるものであることに特に留意し、補助金等が法令 及び予算で定めるところに従つて公正かつ効率的に使用されるように努めなければならない。

2項

補助事業者等 及び間接補助事業者等は、補助金等が国民から徴収された税金 その他の貴重な財源でまかなわれるものであることに留意し、法令の定 及び補助金等の交付の目的 又は間接補助金等の交付 若しくは融通の目的に従つて誠実に補助事業等 又は間接補助事業等を行うように努めなければならない。