この法律において「補助金等」とは、国が国以外の者に対して交付する次に掲げるものをいう。
一
号
二
号
三
号
四
号
補助金
負担金(国際条約に基く分担金を除く。)
利子補給金
その他相当の反対給付を受けない給付金であつて政令で定めるもの