補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律

# 昭和三十年法律第百七十九号 #
略称 : 補助金適正化法  補助金等適正化法 

第二条 # 定義

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

この法律において「補助金等」とは、国が国以外の者に対して交付する次に掲げるものをいう。

一 号

補助金

二 号

負担金(国際条約に基く分担金を除く

三 号

利子補給金

四 号

その他相当の反対給付を受けない給付金であつて政令で定めるもの

2項

この法律において「補助事業等」とは、補助金等の交付の対象となる事務 又は事業をいう。

3項

この法律において「補助事業者等」とは、補助事業等を行う者をいう。

4項

この法律において「間接補助金等」とは、次に掲げるものをいう。

一 号

以外の者が相当の反対給付を受けないで交付する給付金で、補助金等を直接 又は間接にその財源の全部 又は一部とし、かつ、当該補助金等の交付の目的に従つて交付するもの

二 号

利子補給金 又は利子の軽減を目的とする前号の給付金の交付を受ける者が、その交付の目的に従い、利子を軽減して融通する資金

5項

この法律において「間接補助事業等」とは、前項第一号の給付金の交付 又は同項第二号の資金の融通の対象となる事務 又は事業をいう。

6項

この法律において「間接補助事業者等」とは、間接補助事業等を行う者をいう。

7項

この法律において「各省各庁」とは、財政法昭和二十二年法律第三十四号第二十一条に規定する各省各庁をいい、「各省各庁の長」とは、同法第二十条第二項に規定する各省各庁の長をいう。