製造業者等は、その製造、加工、輸入 又は前条第三項第二号 若しくは第三号の氏名等の表示をした製造物であって、その引き渡したものの欠陥により他人の生命、身体 又は財産を侵害したときは、これによって生じた損害を賠償する責めに任ずる。
ただし、その損害が当該製造物についてのみ生じたときは、この限りでない。
製造業者等は、その製造、加工、輸入 又は前条第三項第二号 若しくは第三号の氏名等の表示をした製造物であって、その引き渡したものの欠陥により他人の生命、身体 又は財産を侵害したときは、これによって生じた損害を賠償する責めに任ずる。
ただし、その損害が当該製造物についてのみ生じたときは、この限りでない。