製造物責任法

# 平成六年法律第八十五号 #
略称 : PL法 

第二条 # 定義

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正

1項

この法律において「製造物」とは、製造 又は加工された動産をいう。

2項

この法律において「欠陥」とは、当該製造物の特性、その通常予見される使用形態、その製造業者等が当該製造物を引き渡した時期 その他の当該製造物に係る事情を考慮して、当該製造物が通常有すべき安全性を欠いていることをいう。

3項

この法律において「製造業者等」とは、次のいずれかに該当する者をいう。

一 号

当該製造物を業として製造加工 又は輸入した者以下単に「製造業者」という。

二 号

自ら当該製造物の製造業者として当該製造物にその氏名、商号、商標 その他の表示以下「氏名等の表示」という。をした者 又は当該製造物にその製造業者と誤認させるような氏名等の表示をした者

三 号

前号に掲げる者のほか、当該製造物の製造、加工、輸入 又は販売に係る形態 その他の事情からみて、当該製造物にその実質的な製造業者と認めることができる氏名等の表示をした者