第三条に規定する損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一
号
二
号
被害者 又はその法定代理人が損害 及び賠償義務者を知った時から三年間行使しないとき。
その製造業者等が当該製造物を引き渡した時から十年を経過したとき。