視能訓練士法

# 昭和四十六年法律第六十四号 #

第五章 罰則

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2023年 10月17日 12時30分


1項

第十三条の規定に違反して、故意 若しくは重大な過失により事前に試験問題を漏らし、又は故意に不正の採点をした者は、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。

1項

第十八条の規定に違反した者は、六月以下の懲役 若しくは三十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

1項

第十九条の規定に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。

2項

前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない

1項

次の各号いずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第八条第一項の規定により視能訓練士の名称の使用の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、視能訓練士の名称を使用したもの

二 号

第二十条の規定に違反した者