視能訓練士法

# 昭和四十六年法律第六十四号 #

第十五条 # 不正行為の禁止

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

試験に関して不正の行為があつた場合には、その不正行為に関係のある者について、その受験を停止させ、又はその試験を無効とすることができる。


この場合においては、なお、その者について、期間を定めて試験を受けることを許さないことができる。