この章に規定するもののほか、第十四条第一号 及び第二号の学校 又は視能訓練士養成所の指定に関し必要な事項は政令で、試験科目、受験手続、受験手数料 その他試験に関し必要な事項は厚生労働省令で定める。
視能訓練士法
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昭和四十六年法律第六十四号
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第十六条 # 政令及び厚生労働省令への委任
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号