視能訓練士法

# 昭和四十六年法律第六十四号 #

第十六条 # 政令及び厚生労働省令への委任

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

この章に規定するもののほか第十四条第一号 及び第二号の学校 又は視能訓練士養成所の指定に関し必要な事項は政令で、試験科目、受験手続、受験手数料 その他試験に関し必要な事項は厚生労働省令で定める。