視能訓練士法

# 昭和四十六年法律第六十四号 #

第十四条 # 受験資格

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

試験は、次の各号いずれかに該当する者でなければ、受けることができない

一 号

学校教育法昭和二十二年法律第二十六号第九十条第一項の規定により大学に入学することができる者(この号の規定により文部科学大臣の指定した学校が大学である場合において、当該大学が同条第二項の規定により当該大学に入学させた者を含む。)で、文部科学大臣が指定した学校 又は都道府県知事が指定した視能訓練士養成所において、三年以上視能訓練士として必要な知識 及び技能を修得したもの

二 号

学校教育法に基づく大学 若しくは旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)に基づく大学 又は厚生労働省令で定める学校 若しくは養成所において二年以上修業し、かつ、厚生労働大臣の指定する科目を修めた者で、文部科学大臣が指定した学校 又は都道府県知事が指定した視能訓練士養成所において、一年以上視能訓練士として必要な知識 及び技能を修得したもの

三 号

外国の視能訓練に関する学校 若しくは養成所を卒業し、又は外国で視能訓練士の免許に相当する免許を受けた者で、厚生労働大臣が前二号に掲げる者と同等以上の知識 及び技能を有すると認定したもの