覚醒剤原料を指定する政令
平成八年政令第二十三号
略称 : 覚醒剤原料指定政令
@ 施行日 : 令和二年八月七日
( 2020年 8月7日 )
@ 最終更新 :
令和二年政令第二百二十一号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
制定に関する表明
内閣は、覚せい剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)別表第九号の規定に基づき、この政令を制定する。
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1項
覚醒剤取締法別表第九号の規定に基づき、次に掲げる物を覚醒剤原料に指定する。
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一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
N・α―ジメチル―N―二―プロピニルフェネチルアミン、その塩類 及びこれらのいずれかを含有する物
エリトロ―二―アミノ―一―フェニルプロパン―一―オール、その塩類 及びこれらのいずれかを含有する物。
ただし、エリトロ―二―アミノ―一―フェニルプロパン―一―オールとして五〇%以下を含有する物を除く。
二・六―ジアミノ―N―(一―フェニルプロパン―二―イル)ヘキサンアミド、その塩類 及びこれらのいずれかを含有する物
三―オキソ―二―フェニルブタンアミド、その塩類 及びこれらのいずれかを含有する物
メチル=三―オキソ―二―フェニルブタノアート、その塩類 及びこれらのいずれかを含有する物
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