覚醒剤原料を指定する政令

平成八年政令第二十三号
略称 : 覚醒剤原料指定政令 
分類 政令
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和二年八月七日 ( 2020年 8月7日 )
@ 最終更新 : 令和二年政令第二百二十一号による改正
最終編集日 : 2023年 10月23日 07時06分

制定に関する表明

内閣は、覚せい剤取締法昭和二十六年法律第二百五十二号)別表第九号の規定に基づき、この政令を制定する。

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1項

覚醒剤取締法別表第九号の規定に基づき、次に掲げる物を覚醒剤原料に指定する。

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一 号

N・α―ジメチル―N―二―プロピニルフェネチルアミン、その塩類 及びこれらのいずれかを含有する物

二 号

エリトロ―二―アミノ―一―フェニルプロパン―一―オール、その塩類 及びこれらのいずれかを含有する物。


ただし、エリトロ―二―アミノ―一―フェニルプロパン―一―オールとして五〇%以下を含有する物を除く

三 号

二・六―ジアミノ―N―(一―フェニルプロパン―二―イル)ヘキサンアミド、その塩類 及びこれらのいずれかを含有する物

四 号

三―オキソ―二―フェニルブタンアミド、その塩類 及びこれらのいずれかを含有する物

五 号

メチル=三―オキソ―二―フェニルブタノアート、その塩類 及びこれらのいずれかを含有する物

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