覚醒剤取締法

# 昭和二十六年法律第二百五十二号 #

別表

分類 法律
カテゴリ   厚生
最終編集日 : 2023年 06月01日 06時47分


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一 号

一―フエニル―二―メチルアミノプロパノール―一、その塩類 及び これらのいずれかを含有する物。


ただし、一―フエニル―二―メチルアミノプロパノール―一として一〇%以下を含有する物を除く

二 号

一―フエニル―一―クロロ―二―メチルアミノプロパン、その塩類 及び これらのいずれかを含有する物

三 号

一―フエニル―二―ジメチルアミノプロパノール―一、その塩類 及び これらのいずれかを含有する物。


ただし、一―フエニル―二―ジメチルアミノプロパノール―一として一〇%以下を含有する物を除く

四 号

一―フエニル―一―クロロ―二―ジメチルアミノプロパン、その塩類 及び これらのいずれかを含有する物

五 号

一―フエニル―二―ジメチルアミノプロパン、その塩類 及び これらのいずれかを含有する物

六 号

フエニル醋さく酸、その塩類 及び これらのいずれかを含有する物。


ただし、フエニル醋さく酸として一〇%以下を含有する物を除く

七 号

フエニルアセトアセトニトリル 及びこれを含有する物

八 号

フエニルアセトン 及びこれを含有する物

九 号

覚せい剤の原料となる物であつて政令で定めるもの