この法律に定めるもののほか、国の開設する覚醒剤施用機関にこの法律の規定を適用するについて必要な特例は、厚生労働省令で定める。
覚醒剤取締法
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昭和二十六年法律第二百五十二号
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第三十七条 # 国の開設する覚醒剤施用機関の特例の委任
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正