第二十一条第一項(製造した覚醒剤の証紙による封入)に規定する証紙を必要とする者は、国庫に、代価として、実費の範囲内において厚生労働省令で定める額を支払わなければならない。
覚醒剤取締法
#
昭和二十六年法律第二百五十二号
#
第三十九条 # 証紙の代価
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正