厚生労働大臣は、国の開設する病院 又は診療所について、第三条第一項(指定の要件)中指定権者に関する部分の規定 及び第四条第二項(指定の申請手続)の規定にかかわらず、主務大臣と協議の上覚醒剤施用機関の指定を行うことができる。
覚醒剤取締法
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昭和二十六年法律第二百五十二号
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第三十五条 # 国又は都道府県の開設する覚醒剤施用機関の指定手続
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
都道府県知事は、都道府県の開設する病院 又は診療所について、第四条第二項の規定にかかわらず、覚醒剤施用機関の指定を行うことができる。
厚生労働大臣は、第一項の規定により国の開設する病院 又は診療所について覚醒剤施用機関の指定を行つたときは、厚生労働省令の定めるところにより、指定証をその所在地の都道府県知事を経て、当該施用機関の管理者に交付するものとする。