覚醒剤取締法

# 昭和二十六年法律第二百五十二号 #

第三十五条 # 国又は都道府県の開設する覚醒剤施用機関の指定手続

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

厚生労働大臣は、国の開設する病院 又は診療所について、第三条第一項指定の要件)中 指定権者に関する部分の規定 及び第四条第二項指定の申請手続)の規定にかかわらず、主務大臣と協議の上覚醒剤施用機関の指定を行うことができる。

2項

都道府県知事は、都道府県の開設する病院 又は診療所について、第四条第二項の規定にかかわらず、覚醒剤施用機関の指定を行うことができる。

3項

厚生労働大臣は、第一項の規定により国の開設する病院 又は診療所について覚醒剤施用機関の指定を行つたときは、 厚生労働省令の定めるところにより、指定証をその所在地の都道府県知事を経て、当該施用機関の管理者に交付するものとする。