次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号の申請に対する国の審査に要する実費を勘案して政令で定める額の手数料を国庫に納めなければならない。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
覚醒剤製造業者の指定の申請をする者
覚醒剤原料輸入業者の指定の申請をする者
覚醒剤原料輸出業者の指定の申請をする者
覚醒剤原料製造業者の指定の申請をする者
覚醒剤製造業者、覚醒剤原料輸入業者、覚醒剤原料輸出業者 又は覚醒剤原料製造業者の指定証の再交付の申請をする者